議会報告(一般質問)

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一般質問
2004年12月10日、13日、14日
 一般質問では目立ったものとして、小規模作業所への補助金削減についての質問、東区美和台4丁目のドコモ中継鉄塔建設問題及び平和4丁目マンション建設問題に関して現在建築紛争防止条例及び建築規制のあり方の質問、ごみ処理有料化の質問がある。
 小規模作業所に対する補助金削減の理由は、平成13年度以降基準としている国家公務員の給与が削減されたことにともない人件費の助成額が引き下げられ、引き下げ前との差額を一時金として補助金を支給してきたが、平成17年度以降これを取りやめるというものである。
 小規模保持金の基準は通所障害者5~9人につき職員一人分として350万円、10~14人につき二人分700万円、15人以上は一律1050万円となっている。また平成8年から通所者の半数が重度障害者の場合には加算がある。家賃補助は3万円、この額を超える場合には上限を6万円として差額の1/2が加算される。しかし、送迎尾費用や人件費の保障はなく、これらの費用から捻出している。運営は補助金が8割程度占め、後は授産品の販売と通所者の家族の寄付による。授産品の販売は、現実的には厳しいものがあり、努力をしているが自立ということにはなかなかならない。職員の給与は月20万以下が圧倒的に多く、生活を維持することが難しいため、せっかく福祉関係の学校を卒業して仕事についても、結婚を機に辞める若者が多いという。
 福岡市は経営の安定に公認施設としての法人化やディサービスへの転換を進めているが、法人になるためには基礎資産が1000万円必要であり、ディサービスの施設になるためにも一定規模の要件が必要であることから多くの作業所は厳しいのが現状である。ディサービスについては支援費制度の適用となり通所者の負担の問題と、何よりも少額(約月に3800円)でも自分で働いて稼ぐことの大切さを訴えている。補助金が削減されれば、人員削減せざるを得なく運営できない作業所がでるといわれている。人工島につぎ込まれている税金の額に比べれば、小規模作業所への補助金削減額は微々たるもので、わずか5~6千万円である。質問の答弁で、市は補助金削減による影響について慎重に検討すると答えた。

14日(火)
私は一般質問ではごみ処理有料化等ごみ問題について質問した。

 これまでごみ処理有料化が地方自治法違反であるという質問に、地方分権一括法により、廃掃法から手数料条項が削除され、地方自治法に一括されたので、自治法227条に基づき有料化するとしている。しかし、227条は「特定の者」から手数料を徴収することが出来るとしているのであり、「特定の者」とは誰を指すのか答えていない。「特定の者」とは誰を指すのかという問いに、市は受益とサービスの関係が特定されているので「特定のもの」にあたると答えた。
 しかし、受益とサービスを特定できるのか、市は袋の大きさで特定できるとしているが量、質、どのように特定するのか出来るはずはない。理量の問題であれば、平均的ないし合理的な水準の排出量を超えた人に負担を求めることは合理性があると考えられるが、塩化ビニルなど燃やせばダイオキシンを発生させるものの処理に多くの経費がかかっており、この処理の負担の公平性はどう確保されるのか、わゆる「ふくおか型合理性」は問題がある。。
 そもそも法227条は当該市町村の住民の大半又は全部のためになす事務事業について手数料を徴収することを予定していなことは、旧廃掃法の6条2の6項は自治法227条の特別法的存在と旧厚生省「新廃棄物処理法の解説」では解説している。つまり、特別法である廃掃法第6条2の6項が廃止された現在、それに替わる法的根拠がない現状では、全体の住民から手数料を取ることは違法行為である。法的根拠はどこにあるのかと改めて質問した。
 これについて、福岡市は昭和41年の金沢地裁におけるにおける汚物処理の手数料を取ることを認めた判決を挙げた。しかしこの裁判は行政が汚物処理をしている地区としていない地区があり、行政が汚物処理をしている地区の住民に手数料をとることは、汚物処理をしていない住民との公平さを確保するために認められるとしたものである。法で定める手数料とは課税と異なり負担を是正するものであり、一律に課すものではない。
 福岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例でも1世帯1ヶ月500リットル以内は手数料徴収しないとしている。つまり自治法227条の言う「特定の者」のためでない行政上の必要のための事務事業であるからに他ならない。循環のまち・ふくおか基本計画では「処理が全て税金で賄われており」とあたかもごみ処理に税金を使ってきたことに問題があるがごとく言っているが、全ての市民になされる行政サービスは税金で行われることが前提である。負担の公平を是正するために「特定のもの」に対して手数料を徴収することになっている。自治法227条を根拠にごみ処理有料化することは違法行為であり、ごみ減量の動機付けにすることは問題である。財政健全化プランでも受益者の適正化・公平化と称し歳入対策にごみ処理有料化を挙げている。福岡市が考えていることは明らかに増税策であり、ごみ有料化を止めるべきである。
 私の問いの相変わらず、努力したものが報われるシステムであり、市民がごみ減量する動機になると答えている。しかし、ごみ処理有料化した都市を見ると数年後には元にもでっており、ごみ有料化ではごみは減らない、むしろ不法投棄などの問題が生じる。
 有料の理由に市民ファンド創設を挙げることも問題である。有料化とは手数料を取ることであり、財政上の問題である。市民ファンドは施策推進のための政策的経費の問題であり、有料化とは本来関係がない。この点は市は認めたが、実際には市民にはごみ有料化の理由としている。
 ごみ問題の基本は拡大製造者責任を明確にすることである。包装容器、製品は企業が利益のために製造するもので、製造者責が第一議的に問われるべき。製造者に廃棄物処理を負わせることで、価格を通して使用者責任が実現させれる。
 ごみ減量を市民に提起する一方で、焼却炉を増やす検討をする、この一貫性のなさは一体何なのか。また、名古屋市の例についてあたかも特殊な事情とばかりに分別についてキチンと検討をしないこの市政は一体何なのか。ごみ行政のあり方が問題である。
 部清掃工場では都市南部地区3市1町で焼却しており、今後も必要な共同施設としていますが、そもそも大野城・太宰府両市には焼却場建設計画があったものを、福岡市の過剰状態の穴埋めのために両市のごみ処分を福岡市が受けた経緯がある。まずは、過剰な焼却論建設をしてきたことの反省が必要である。ごみ減量についても南部地区で取り組んでいるのであれば、これ以上焼却炉を造る必要性はない。また域内処理の原則を崩すとごみ減量は進まない。南部地区において南部清掃工場は廃炉にするとともに域内処理の検討を求めた。
 循環のまち・ふくおか基本計画では平成27年度のごみ減量を平成14年度の10%削減を目標としている。実行あるごみ減量を進めるには、干潟保全のために埋立処分場建設を止めるという大英断によって緊急事態となったとはいえ、大規模の都市で減量を実現した名古屋市の事例について学ぶよう求めた。。
 福岡市がごみ減量にはあまり効果がないごみ処理の有料化を進める一方で、ごみ減量に最も有効と考えられる分別の強化が「循環のまち・ふくおか基本計画」にない理由は、分別すればより経費がかかり、市民に負担をかけるとこと得ている。しかし、経費の点でいうならば、福岡市は破砕センターで金属類の分別をしており、施設の建設費、運営費等、さらに資源化される量を考えれば現状が経費がかかっていると思われる。それ以上に、市民の意識からはごみ減量意識が希薄になること、事業者の責任・負担が不明確になることに問題がある。市民に不評を買うことはしたくないという市政だけである。