テロ等準備罪=共謀罪は一般人も対象 廃案に!

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政府はテロ等準備罪を新設すべく今国会に法案提出を準備しています。テロ等準備罪は共謀罪とこれまで言われてきたものを衣替えしたものです。これまで3度国会に上程されましたが、思想信条の自由を保障する憲法に反し、人権侵害の恐れが強いとして世論の強い反対によって廃案になってきました。共謀罪は二人以上で話し合い合意しただけで罰せられる法律で、犯罪行為をしない限り罰せられないという日本の刑法の原則に反するものです。例えば仲間が酒場で会社の上司が生意気だからぶん殴ってやろうと話し合意すれば共謀罪となってしまうのです。

テロ等準備罪を新に作らなくても既に日本には極めて重大な犯罪については、犯罪着手前の「予備」「準備」「共謀」を処罰できます。予備罪の例は、殺人、強盗、放火など40,準備罪は9あります。「共謀」「陰謀」で処罰される例は、内乱、支線予備、爆発物取り締まる罰則などに限られ、共謀罪14,陰謀罪8となっています。改めて広範囲な共謀罪をつくる必要はありません。

戦前の治安維持法は、最初は私有財産を否定する共産党のような思想犯でしたが、やがて太平洋戦争が始まる直前に改悪された治安維持法は、「国体を否定する」「神宮を否定する」ものに広げ、戦争に反対する人たちを弾圧するために宗教団体や自由主義や民主主義を主張する人々も弾圧しました。裁判は非公開で行われ、被告弁護士も国が指定し、国民に治安維持法の実態が知られないようにし、弁護もものが言えないようにしました。また、共産党員の妻が夫に食事の用意や生活費を用意することも支援結社の罪として投獄されています。

政府はテロ等準備罪(共謀罪)の対象は犯罪組織で一般人は絶対に対象にはならないと断言してきましたが、国会答弁でも一般の市民団体や労働組合が「組織的犯罪集団」か否かを決めるのは警察であることが明確になっています。たとえば、環境を守る市民団体が開発現場で座り込みをしようという協議をして仲間に呼びかければ、市民団体は威力業務妨害の「組織的犯罪集団」とされてしまうのです。しかも、ラインやメールを見ただけでも合意と見なされ罰せられると法務大臣が答えています。刑事訴訟法で司法取引が出来るようになり、盗聴法改悪によって盗聴の範囲が広がっています。テロ等準備罪(共謀罪)の証拠は盗聴と密告によることも明らかです。

テロ等準備罪は特定の組織犯罪が対象ではなく、一般市民が対象となる極めて危険な法律です。政府は対象犯罪を270に絞るとしていますが、基本的に運用が検察・警察に委ねられており、人権侵害をチェックできない構造になっており、人権侵害されることを防ぐことは出来ません。戦前の治安維持法のように、最初は一般人が対象でなくても、政府の都合で対象が拡大されたように、テロ等準備罪(共謀罪)に歯止めがかからないのです。