福岡市におけるアスベスト除去工事に関する申し入れについての回答

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建築局から、3月27日に申し入れをしていた「福岡市におけるアスベスト除去工事に関する申し入れ」について回答がようやく4月27日に届きました。その回答は全く説明にならない内容であり、再度徹底した調査を求める予定です。

問題点について
1,鮮魚市場旧仲卸売場棟解体工事について
業者見積もりが149m3であるにもかかわらず、最終処分場に持ち込まれた量が57m3ということについて、
①搬出を市職員が確認したので57m3で間違いない、
②解体工事予定価格では50m3であるので不当な価格ではない
③149m3は設計数量が課題であった。
この説明は
①搬出時にアスベストがいくら、遮断シートがいくら、防護服当該いくらと中身を確認した訳ではない。しかも、不可解なことに担当の市職員がアスベストを一部はぎ取り、個人のロッカーに保管していたという。聞くところによると、アスベストを縮ませる実験をしたという。何のためにこのようなことをしたのか、説明はない。いずれにしても、排出量を確認したことにはならない。
②解体予定価格が50m3と言うがどうして149m3と見積もった上でそのような工事価格を設定したのか不可解である。全く説明がつかない。
③設計見積もりが課題と言うが、他の工事の見積もりも以下の算定式で見積もっている。 ○赤面容積数量
4026㎡×20mm× 1.3  =104m3
面積    厚さ  薬液で膨らむ 処理すべき量
○ビニールシート(床)
5066㎡÷190=27m3
0.15mmのシートを2重に使用、折りたたむ特の空隙を勘案しての換算
○ビニールシート(壁)
4100㎡÷300=13m3
0.10mmのシートを一重で使用、同じく折りたたむ特の空隙を勘案しての換算
○作業服
1700着×0.003=5m3
計 149m3
この式が間違っているとしたら、ほとんど全てのアスベスト工事が過大な額の入札になっている。
しかし、アスベストは起毛して綿城で使用するが、好物なので縮まない上、除去時には被災しないように薬剤を散布して除去する。その際、薬剤はアスベストの空隙に入りアスベストを固定する。薬剤使用量はアスベストの容積とほぼ同じ量が使用され、80m3より減るとは考えられない。もし縮めたとするなら薬剤はどこへ行ったのか説明がつかない。
もし57m3が正しいというなら、アスベストの量がいくらで、ビニールシートがいくらで、作業服等がいくらの容積になるのか考えると、アスベストは10数m3しかならないことになり、全くおかしい。

以下の小中学校等公共施設での除去工事でも搬出量は平均が見積もりの66%であり、おかしくないといっている。そもそも他の公共工事も問題である可能性が高く、なぜ66%なのかの説明については業者任せで把握してなかった。あったとこと得ている。いずれにしてもデタラメな回答である。

2、福岡競艇場駐車場解体工事について
①見積もり量は440m3,最終処分場への搬入量は320m3、この差は見積もりが大きかったからだとしている。
②搬出については元請けの責任者が搬出の確認をしているので問題はないとしている。

ここでも見積もりが過大としており、調査が必要と思われる。

3、小中学校当公共施設におけるアスベスト除去工事ついて
①搬出数量についての見積もりに業者ごとのばらつきがあり、平均で66%であったとしている。
②士の監督員による臨時の現場確認や、元請けの責任者が搬出の確認をしているので問題ないとしている。
③ここでも搬出量の差については見積もりが過大だとしている。

しかし、建築局はこの前に説明にきたときは、搬出については下請け任せだったといっており、今後は元請けの責任者に確認させるといっていた。要は放置していたと言うことである。
つじつま合わせの答弁でしかない。

4、福岡競艇場駐車場解体工事および鮮魚市場旧仲卸売場棟解体工事における建築業法違反の疑いについて
①競艇場駐車場解体工事のアスベスト除去について、森輪はアスベスト所強の経験もない上、定款に事業としてあげておらず、他の工事では参加しておらずトンネル会社であることは明らか。
②建設業登録していない業者を使っていたということで建設業法違反の疑いで福岡県および国土交通省に通知するとしている。
要は業者任せでキチンとチェックしてこなかった実態が見える。このような実態で不法投棄がなかったのか、適正な工事がなされたのか、改めて疑いが濃くなった。

5、今後の対策として、
①専門業者の見積もりに依存していたが、今後は見積もりによる積算をやめ、処分場に入れた量で清算する。
②市職員がアスベストの量、ビニールシートの量、作業服の量等について排出時に確認をし、データーを取り、積算基準を整備する。
③元請け責任者による搬出管理を徹底させるとともに、排斥面の排出時には市職員による立会をってていさせる。

以上の回答を検討すると、要は業者任せ、元請けは下請け任せで、誰も管理をしていなかったと言うことではないか。見積もり量と処分量は極端に異なるにもかかわらず、このことが現場から問題として上がってこなかった、いまなおウソで取り繕うとしている体質に問題があります。見積もり量と排出量の差がどこに行ったのか、誰の責任なのか、徹底して追求していく所存です。