住民投票直接請求について記者会見

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 さる9月1日(木)に「大事なことは市民が決める住民投票」条例制定の署名をとる準備として受任者(署名を集める方)を募集する活動を始めたことについて記者会見しました。民主主義の基本は市民が直接決めることですが、現実的運用から代議制ー議会制民主主義となっています。しかし、選ばれた議員の権限の源は市民です。だからこそ、重要なことは市民が決めることが民主主義なのです。住民投票は民主主義を実現する重要な手段です。

 いま、福岡市における重大な案件はこどものいのち、こどもの未来を守ることです。いま福島原発事故の条項を見ると、こどものいのち、そしてこどもの未来が奪われようとしています。この福岡市ではそのようなことを許さないために、福岡市が九電と玄海原発について安全協定を結ぶことで事故を起こさせない、原発を廃炉にしてゆく道筋をつけることです。そしてもう一つのこどものいのち、こどもの未来に大きく関係することは、こども病院の人工島移転問題です。この二つのことの賛否をと、民意を明らかにし、市政に反映させることを目指しています。

 住民投票を実現させるために、署名を集める方を募集しています。福岡市の有権者であれば誰もなれます。下記までご連絡ください。

 メール f-lopa@hf.rim.or.jp
fax  092-733ー58881
 郵便 〒814-0033 福岡市早良区有田5丁目17-7 荒木まで

 連絡の必要な事項(署名は選挙と同じ仕組みで行われるため有権者であることが必要のため)

 住所、氏名、生年月日、連絡先(電話、またはメール)
 

 以下条例制定の趣旨、条例案、安全協定案を乗せます。

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福岡市条例制定請求書
1、請求の要旨
  
住民投票は議会制民主主義とならぶ住民の地方自治参加の権利です、民主主義の基本は市民が直接意思表示して政治決定する直接民主主義であり、議会制民主主義はその民主政体の実体にあわせた補完的運用といえます。住民投票は政治と民意が離れている場合それを民意表示に依って直す手段として有効です。
 直接請求制度は、住民が直接行政に参加する直接民主主義の考え方に基づくもので、住民自治を実現する重要な制度です。地方自治法は、条例の制定、改廃の直接請求を住民の権利と規定(12条、13条)し、選挙権とならんで地方自治に参加する権利として保障しています。選挙が終わって議員あるいは首長が選出されたあとは、議員あるいは首長は必ずしも選挙民の意思どおりに動くとは限らず、選挙民の意思と離れてしまうことがあります。市民生活に重大な影響を及ぼす事案については直接市民の意思を問うた上で政策を実施すべきです。
 福島原発事故の被害状況を見ると、福岡市は距離的にも地理的にも・楝爾箸茲・・疹・靴砲△蠅泙后8竺じ胸厠枠・貼蠅濃・里・・海譴弌∧_・毀韻亙慷能による甚大な被害を次Ρます ・たち福押υ民は玄海原子力函ε所の稼董λ関して邸ΑυであるにもぁΑ・らず、説明を次Ρたり同意を求められたりしていません。福押υと九州電力魁Π会社(以下 ・州電力)との原子力安全供・をト嚥することで、福押υ民ぁΑΑυであることを実体化し安心を求める市民の声を澄Αλ反映させることぁηきます。」
 また、昨年の市長選挙の争点であった福岡市立こども病院人工島移転について、人工島移転を主張していた候補は前吉田市長だけでした。選挙後半で「白紙で見直す」と公約を変えた高島福岡市長が当選したことは多くの市民がこども病院人工島移転に反対であった現れです。市民の意思を確認しないままに、こども病院を人工島へ移転させることは、市民の利益を害することです。住民投票を実現することで市民の意思を確認し、市民の判断を政策に反映させることができます。
 この条例案は(1)福岡市が玄海原子力発電所の発電停止および再稼働の是非に関する権限を有する原子力安全協定を九州電力と締結すること、および(2)福岡市立こども病院が人工島に移転することについて、住民投票を実施することで市民の賛否の意思を明らかにし、もって市民の市政参画を推進し、市政の民主的かつ健全な運営を図ることを目的とします。

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福岡市が玄海原子力発電所の発電停止及び再稼働の是非に関する安全協定を九州電力株式会社と締結すること、及び福岡市立こども病院が人工島に移転することについての是非を問う住民投票条例(案)

(目的)

第一条 この条例は、(1)福岡市が玄海原子力発電所の発電停止および再稼働の是非に関する権限を有する原子力安全協定を九州電力株式会社(以下、「九州電力」)と締結すること、および(2)福岡市立こども病院が人工島に移転することについて、市民の賛否の意思を明らかにし、もって市民の市政参画を推進し、市政の民主的かつ健全な運営を図ることを目的とする。

(住民投票)

第二条 前条の目的を達成するため、(1)福岡市が九州電力と玄海原子力発電所の発電停止および再稼働の是非に関する権限を有する原子力安全協定を締結することの賛否、および(2)福岡市立こども病院が人工島に移転することに関する賛否について、市民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。

2 住民投票は、市民の自由な意思が反映されるものでなければならない。

(住民投票の実施とその措置)

第三条 住民投票は、本条例の施行の日から60日以内に、これを実施するものとする。

2 市長は、(1)福岡市が玄海原子力発電所の発電停止および再稼働の是非に関する権限を有する原子力協定を九州電力と締結すること、および(2)福岡市立こども病院の改築・移転に関係する事務の執行に関して、地方自治の本旨にもとづき住民投票における有効投票の賛否いずれか過半数の意思を尊重しなければならない。

(住民投票の執行)

第四条 住民投票は、市長が執行するものとする。

(住民投票の期日)

第五条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、第三条第一項の期間内で市長が定める日曜日とし、市長は投票日の十日前までにこれを告示しなければならない。

(投票資格者)

第六条 住民投票における投票の資格を有するもの(以下「投票資格者」という。)は、投票日において福岡市に住所を有する者であって、前条に規定する告示の日(以下「告示日」という。)において福岡市の選挙人名簿に登録されている者及び告示日の前日において、選挙人名簿に登録される資格を有する者とする。

(投票資格者名簿)

第七条 市長は、投票資格者について、住民投票資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)を作成するものとする。

(秘密投票)

第八条 投票は秘密投票とし、一人につき一票とする。

(投票所においての投票)

第九条 投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、規則に定める理由により、投票所に自ら行くことができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票することができる。

(投票の方式)

第一〇条 投票資格者は、以下の事案について各事案ごとに投票用紙の欄に賛成は○を、または反対は×を記載して投票箱に入れなければならない。

(1)福岡市が玄海原子力発電所の停止および再稼働の是非に関する権限を有する原子力安全協定を九州電力と締結することに賛成するときは投票用紙の欄に○を、福岡市が玄海原子力発電所の停止および再稼働の是非に関する権限を有する原子力安全協定を九州電力と締結することに反対するときは投票用紙の欄に×を、自ら記載する。

(2)福岡市立こども病院が人工島に移転することに賛成するときは投票用紙の欄に○、福岡市立こども病院が人工島に移転することに反対するときは投票用紙の欄に×を、自ら記載する。

2 前項の規定にかかわらず、身体の故障等の理由により、自ら投票用紙に〇の記号を記載することができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票をすることができる。

(投票の効力の決定)

第一一条 投票の効力の決定に当たっては、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票した者の意思が明白であれば、その投票を有効とするものとする。

(無効投票)

第一二条 住民投票において、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。

 (1) 正規の投票用紙を用いないもの

 (2) 記載欄に○あるいは×いずれに記載したかを確認し難いもの

(結果の告示等)

第一三条 市長は、住民投票の結果が判明したときは、速やかにこれを告示するとともに、市議会議長に通知しなければならない。

(投票運動)

第一四条 住民投票に関する運動は、自由とする。ただし、買収等市民の自由な意思が拘束され、不当に干渉されるものであってはならない。

(投票及び開票)

第一五条 投票時間、投票場所、投票立会人、開票時間、開票場所、開票立会人その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、同法施行令(昭和25年政令第89号)、同法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定の例によるものとする。

(委任)

第一六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

2 規則は、本条例施行の日から、30日以内に制定しなければならない。

 附 則

 この条例は、公布の日から施行する。

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参考

九州電力株式会社玄海原子力発電所の運転保守における福岡市民の安全確保に関する協定書(案)

福岡市(以下「甲」という。)並びに九州電力株式会社(以下「乙」という。)は、九州電力株式会社玄海原子力発電所(以下「発電所」という。)の運転保守に起因する事故から福岡市市民の安全の確保を目的として次のとおり協定する。

(関係諸法令の遵守等)
第1条乙は、発電所の建設及び運転保守にあたっては、発電所から放出される放射性物質及び温排水による周辺環境の汚染の防止と安全確保のため、関係法令及び原子炉施設保安規定を遵守し、周辺地域住民に被害を及ぼさないよう万全の措置を講ずるものとする。

2 乙は、原子力発電施設の安全性及び信頼性のより一層の向上を図るため、原子力発電施設の設計、製作、施工、運転及び保守の各段階における請負企業等を含めた品質保証活動を積極的に行うとともに、乙の活動の第三者機関による評価制度の確立に努めるものとする。

(情報公開)
第2条乙は、発電所の運転、保守及び管理等の状況について、積極的に情報の公開を行い、福岡市および福岡市市民との間で情報の共有に努めるものとする。

(計画等に対する事前了解)
第3条乙は、原子力発電施設及びこれと関連する施設等の新増設しようとするとき又は変更をしようとするとき、事前に甲の了解を得るものとする。

(通報連絡)
第4条乙は、甲に対し、安全確保対策等のため必要な事項を通報連絡するものとする。

2 前項の規定により通報連絡すべき事項及びその方法は、甲、乙が協議して別に定めるものとする。

(取組状況等の報告)
第5条甲は乙に対し、原子力発電施設の安全性及び信頼性のより一層の向上を図るため、安全確保対策の取組状況等について、報告を求めることができるものとする。

(環境放射線の測定等)
第6条甲及び乙は、それぞれ別に定める環境放射線又は温排水等の監視調査基本計画(以下「基本計画」という。)に基づいて、発電所周辺の環境放射線及び温排水等の監視調査を実施するものとする。

2 前項の基本計画には、基本方針を定めるものとし、監視調査の項目、地点、頻度、方法等具体的事項は、毎年度策定する年度計画(以下「年度計画」という。)で定めるものとする。

3 甲又は乙が特に必要と認めたときは、基本計画による調査測定のほかに環境放射線及び温排水等の測定を実施することができるものとする。

(原子力発電所周辺環境監視評価会議の設置)
第7条甲は、年度計画の協議、監視調査結果の総合評価及び基本計画等監視調査に関する重要事項の協議を行うため、原子力発電所周辺環境監視評価会議(以下「評価会議」という。)を設置するものとする。

2 評価会議の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

(測定結果の公表)
第8条甲及び乙は、第6条第1項の規定に基づき実施した監視調査結果について、毎年度評価会議において周辺環境に与える影響の評価を経たのち公表するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第6条第1項又は第3項の規定に基づき甲又は乙が実施した監視調査結果について特異な状況が認められた場合には、甲及び乙は相互に連絡を行ったうえ、これを速やかに公表するものとする。

(技術連絡会議の設置)
第9条甲及び乙は、年度計画の技術的調整、監視調査の技術情報の交換及び監視調査結果の技術的検討を行うため、それぞれの実務担当機関で構成する原子力発電所周辺環境放射線測定技術連絡会議(以下「環境放射線測定技術連絡会議」という。)を設置するものとする。

2 環境放射線測定技術連絡会議の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

(立入調査等)
第10条甲は、次に掲げる場合は、乙に対し報告を求め、又は発電所への立入調査を行うことができるものとする。

(1)発電所周辺の環境放射線及び温排水等に関し、異常な事態が生じた場合又は必要と認めた場合
(2)発電所の運転、保守及び管理の状況等について、特に必要と認めた場合

2 前項の規定に基づき立入調査をするときは、甲は、あらかじめ乙に対し、立入調査をする者の氏名、立入りの日時及び場所を通知するものとし、乙はこれに立ち会うものとする。

(状況確認等)
第11条甲は、必要と認めた場合は、いつでも発電所の運転、保守、管理及びその他安全確保に関する事項について、状況確認を行うことができるものとする。この場合において、甲はあらかじめ乙にその旨を通知し、乙はこれに立ち会うものとする。

2 甲は、必要と認めた場合は、いつでも乙が行う環境放射線測定及び温排水測定に立ち会うことができるものとする。

(原子力発電所の安全管理に関する技術委員会の設置)
第12条甲は、発電所の運転、保守、管理及びその他安全確保に関する事項を確認する際に技術的な助言・指導を得るため、原子力発電所の安全管理に関する技術委員会(以下「技術委員会」という。)を設置するものとする。

2 乙は、技術委員会が前項に規定する助言・指導を行うために、甲を通じて必要な協力を求めた場合は、誠意をもって応じるものとする。

3 技術委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

(立入調査を行う者等の選任)
第13条甲は、第10条第1項の規定に基づく立入調査を行う者並びに第11条第1項の規定に基づく状況確認及び同条第2項の規定に基づく測定の立会いを行う者を甲の職員からそれぞれ選任するものとする。ただし、甲は、必要と認めた場合は、技術委員会の委員を同行することができるものとする。

2 甲は、前項の規定により選任した職員に対し、身分証明書を交付し、立入調査等の際はこれを携帯させるものとする。

3 甲は、第10条第1項の規定に基づく立入調査を行う場合において、市民の健康及び生活環境に著しい影響を生じたとき、又は著しい影響を及ぼすおそれがあるときは、市民の代表者を同行することができるものとする。

(適切な措置の要求)
第14条甲は、第10条の規定に基づく立入調査等の結果、特別の措置を講ずる必要があると認めたときは、国を通じ、乙に対し原子炉の運転停止を含む適切な措置を講ずることを求めるものとする。ただし、特に必要と認めたときは、直接乙にこれを求めることができるものとする。

2 甲は、前項の規定に基づき甲から適切な措置を講ずることを求められたときは、誠意をもってこれに応ずるとともに、その結果を甲に報告するものとする。

3 乙は、第1項の規定に基づき原子炉の運転を停止した場合において、原子炉の運転を再開するときは、事前に甲に協議するものとする。当該協議を受けた場合において、甲はその結果を乙に通知するものとする。乙は甲の同意を得なければ運転の再開はできない。

(発電所トラブル等内部情報受付窓口の設置)
第15条甲は、発電所の安全の確保に資するため、発電所トラブル等に関する内部情報を受け付ける窓口(以下「窓口」という。)を設置するものとする。

2 甲は、受け付けた内部情報について、乙に調査の実施を求めることができるものとする。この場合において、窓口への通報者(以下「通報者」という。)に係る個人情報は、乙に提供しないものとする。

3 乙は、甲から調査の求めがあったときは、誠意をもってこれに応じ、その結果(必要な改善策を含む。)を甲に報告するものとする。なお、甲が求めた調査が乙の請負企業等に係るものであるときは、乙は可能な限りこれに応じるものとする。

4 甲は、前項の規定により乙から報告を受けたときは、その内容を公表するとともに、データベース化を図り情報の共有化に努めるものとする。

5 乙は、通報者が特定された場合であっても、当該通報者及び当該通報者が属する請負企業等(以下「通報者等」という。)に対し、通報したという行為を理由に、不利益を課してはならない。

6 乙は、甲の受け付けた内部情報に秘密保持情報(乙と乙の請負企業等との契約上秘密保持が求められている情報をいう。以下同じ。)が含まれる場合であっても、その秘密保持情報が当該通報を行うために必要なものであると認められる場合にあっては、通報者等に対し、秘密保持義務違反を理由に、不利益を課してはならない。

7 甲は、窓口の設置及び運営について、乙の従業員、乙の請負企業等の従業員その他の関係者に対し、周知することに努めるものとする。

8 窓口の設置及び運営に関し必要な事項は、この協定に定めるもののほか、別に定めるものとする。

(損害の補償)
第16条発電所の運転保守に起因して福岡市市民に損害を与えた場合は、乙は誠意をもって賠償するものとする。

(協力の要請)
第17条甲が安全確保対策についての諸調査を実施する場合には、乙はこれに積極的に協力するものとする。

(協定の改定)
第18条この協定に定める各事項につき改定すべき事由が生じたときは、甲及び乙いずれからもその改定を申し出ることができる。この場合において、甲及び乙はそれぞれ誠意をもって協議に応ずるものとする。

(その他)
第19条この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項については、甲及び乙が協議して別に定めるものとする。

2 福岡市地域防災計画(原子力災害対策編)、福岡市国民保護計画及び玄海原子力発電所原子力事業者防災業務計画に基づく措置は、この協定に基づく措置に優先するものとする。
この協定成立の証として、協定書2通を作成し、甲乙署名押印のうえ、それぞれ1通を保有するものとする。