自衛隊名簿提供問題の集会「自衛隊への18歳と22歳の名簿提供を許さない!-人権侵害、地方自治の危機、国の戦争準備に抗う」開催ご協力のお願い

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 福岡市が2020年6月から18歳・22歳市民の個人情報を提供し始めています。これまで「自衛隊への名簿提供を許さない!実行委員会」での名簿提供をやめさせるための活動がなされています。並行して住民訴訟を行ってきました。住民訴訟は第1審では敗訴、直ちに控訴しました。10月4日11時に控訴審の判決が出ます。この判決を受けて、今後の名簿提供をやめさせる運動を更に広げる必要があると考え、「自衛隊名簿提供訴訟団」と「自衛隊への名簿提供を許さない!実行委員会」とで11月11日に集会を企画しました。

 自衛隊は憲法9条で否定された軍事組織であり、2015年安倍政権時に戦争法強行採決以降集団的自衛権行使が可能となり、軍事組織として大きく変容しています。地方自治体は住民の暮らしと基本的人権を守り、戦争に反対する責務があります。名簿提供の問題は、➀同意がない個人情報の提供は人権侵害であること、➁住民の権利利益を擁護することが責務である地方自治体が同意を得ない個人情報を自衛隊に提供することは地方自治の否定であること、➂名簿提供は戦争政策に協力することで地方自治を否定することになる、にあります。ところが、名簿提供はあくまでも防衛省の協力依頼であるにもかかわらず法定受託事務として名簿提供をしている自治体が多くあります。地方自治の本旨に立ち戻り、誤った判断を是正する必要があります。

 福岡地裁の判決文には「福岡市長が、本件名簿提供に係る保有個人情報につき、防衛大臣の求めに応じて、自衛隊施行令120条に基づき、自衛官又は自衛官候補生の募集に関する資料として、その紙媒体又は電子媒体を提供することは、その態様等によっては、上記➀(住民基本台帳法第11条及びその委任を受けた住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令3条)又は➁(福岡市個人情報保護条例10条1項)のような関係法令との関係で違法となり得る余地があると言うべきである。」と判示しています。また、個人情報保護法が2021年に改正され、2023年4月1日に施行されています。福岡市が改正法施行に伴い個人情報保護委員会に名簿提供について照会し、回答は「実際に提供を行うべきか否か、その具体的方法については、地方公共団体において、それぞれの法令の趣旨に添って適切にご判断ください。」としています。つまり、名簿提供は各自治体の判断次第だというのが、国の考え方なのです。地方自治の本旨から個人情報保護と住民の暮らしを守る責務が自治体にあり、地方自治体は自衛隊に名簿を提供すべきではありません。住民運動として提供をやめさせることが必要です。

 今回企画している集会について、是非賛同いただき、情報化社会が進展する中での人権擁護として個人情報保護を明確にし、地方自治を取り戻し、政府の戦争政策に反対する運動を広げましょう。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

2023年9月

「自衛隊名簿提供訴訟団」・「自衛隊への名簿提供を許さない!実行委員会」 

注)10月4日(水)10時に門前集会、11時に高裁1015号法廷で判決言い渡し。

名称:自衛隊への18歳と22歳の名簿提供を許さない!-人権侵害、地方自治の危機、国の戦争準備に抗う」

日時:2023年11月11日(土)14:00~16:30

場所:大手門パインビル2階会議室(中央区大手門、地下鉄空港線「赤坂駅」徒歩5分。

西鉄バス「平和台鴻臚館前」停徒歩1分)

内容:①名簿裁判の報告②前田定孝三重大学准教授(行政学)の講演③名簿提供をやめさ

せる今後の運動について意見交換

資料代:一人500円(学生無料)

共催:「自衛隊名簿提供訴訟団」と「自衛隊への名簿提供を許さない!実行委員会」 

テキスト ボックス: 名称:自衛隊への18歳と22歳の名簿提供を許さない!
-人権侵害、地方自治の危機、国の戦争準備に抗う」
日時:2023年11月11日(土)14:00~16:30
場所:大手門パインビル2階会議室(中央区大手門、地下鉄空港線「赤坂駅」徒歩5分。
西鉄バス「平和台鴻臚館前」停徒歩1分)
内容:①名簿裁判の報告②前田定孝三重大学准教授(行政学)の講演③名簿提供をやめさ
せる今後の運動について意見交換
資料代:一人500円(学生無料)
共催:「自衛隊名簿提供訴訟団」と「自衛隊への名簿提供を許さない!実行委員会」

自衛隊名簿提供問題の集会案内