市長を告発

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3月2日(月)、博多湾会議の5名でもって市長以下4名を公文書毀棄罪で告発します。

告発状
2009年3月2日

福岡地方検察庁
     検察官殿

告発人

告発人  
                             
告発人
                        
告発人
                    
告発人  
                         

被告発人
  住所 福岡市中央区天神1丁目8番1号
  職業 公務員(福岡市長)
  氏名 吉田 宏

  住所 福岡市中央区天神1丁目8番1号
  職業 公務員(福岡市副市長)
  氏名 鸚遏〕ホ

  住所 福岡市中央区天神1丁目8番1号
  職業 公務員(福岡市職員)
  氏名 不詳 

  住所 福岡市中央区天神1丁目8番1号
  職業 公務員(福岡市職員)
  氏名 不詳 

一 告発事実 
 被告発人である吉田宏福岡市長と鸚醉良徭長並びに氏名不詳の福押υ職亜・は共謀して、2007如Ψ月頃ゼネコン3社ぁ・ヒアリングをした約42押Ω千ヒ欲と検ρもられたローリング費用なる后Α・用額の積算此・となるヒアリングにより作澄Ψた文書を同如Α・でに破粥Ψ Α・データをコンビュターぁ・削ス牲た。」
当該文書類は刑法第258条規定の「公務所の用に供する文書又は電磁的記録」に該当し、その破棄・削除は同条規定の「刑公用文書毀棄罪」に該当すると思料するので、被告発人らを同条規定の厳罰に処することを求め告発します
二 告発の趣旨
 当該文書類は、福岡市立こども病院の現在地での建替建築費が当初の約85億5千万円にローリング費用約42億8千万円を加算し、結局総額を約128億3千万円と見積もり、現在地での建替案を除外した政策判断の根拠であり証拠品であった。その毀棄は福岡市による証拠隠滅であり、この隠蔽工作に関わった担当氏名不詳の市職員とともに、吉田宏市長、福岡市の「人工島事業検証・検討チーム」の責任者として人工島整備事業及び市立病院統合移転事業検証・検討作業に携わった鸚酩徭長は刑察φ任を免れない。」
三 事実経過
被告発人は、2007年7月頃、福岡市立こども病院の改築工事に関し建替え工事費を当初約85億円と見積もっていた。しかし、その後「余りにも工事費が低額である」との懸念を感じゼネコン3社からヒアリングを行い、ローリング費用なる約42億8千万円にのぼる工程費用額を加算する必要があるとの示唆を受け、当初の1.5倍にあたる総計約128億3千万円に現在地建替費用総額を変更した。
 ところが、この福岡市職員がゼネコンからヒアリングしたメモなどを毀棄し、当該データをコンピューターから削除したことが添付書類1号の新聞などでマスコミ報道されることより、明るみにでることになった。
 今回の公文書毀棄については添付書類2号乃至4号のとおり、「博多湾会議」など二市民団体が市長に真相を質し、市長回答を不服として再質問を行なっている。また、別に博多湾会議事務局長の脇 義重名で、添付書類5号のとおり廃棄された公文書一式の情報公開請求を行ったが、2月9日付で福岡市長が添付書類6号のとおり公文書非公開決定を行ったことから現在、同市長に対して添付書類7号のとおり異議申し立てを行なっている。
これより以前、福岡市はコンサルタント会社PwCアドバザリーに現在地建替費用の見積もりを依頼し同社より「福岡市立病院経営分析報告書」(以下「報告書」=添付資料8号)を受け取った。その後福岡市は「人工島事業検証・検討チーム」で作業を行い、ローリング費用約42億8千万円を加算することによって現在地建替費用が高額となるとして、人工島事業検証・検討最終報告(以下、「最終報告」添付資料9)で人工島への移転建築を選択した。
主張
以上の経緯で明らかになったと思料されることを下記のとおり主張します。
 1.福岡市がゼネコンから現在地建替費用に加算する追加ローリング費用について話し合う場を設定し相談した。
 2.その場で、福岡市はゼネコンから追加ローリング費用試算方法(以下、試算方法)を聴取した。
 3.福岡市がPwCアドバザリーから受け取った「報告書」では総計で約85億5千万円と見積もられていた建設費用がゼネコンから聴取後に、福岡市が「簡易な試算」でローリング費用を約42億8千万円とし建設費用合計を約128億3千万円と算出していることから、試算方法の教唆を受けた際、備忘録に記載した聴取内容とは別に当該ゼネコンが施行済の訴外建築物でのローリング費用の積算方法を示す計算式や図面など関係書類(以下、「関係書類」)の呈示があったと推定できる。
 4.「関係書類」は福岡市のいう「簡易な試算」を可能ならしめるものである。
 5.今回破棄されて公文書の全体像が福岡市から明示されていないことから、その範囲を特定するは困難である。しかし、添付資料6で明らかなように、備忘録としての聴取メモは存在した。個人的なメモだと福岡市は言っているが、添付資料10号の福岡市情報公開条例第2条で法定されているように公務員が職務上取得した聴取メモは公文書であり、メモの公文書性は添付資料第11号の通り最高裁判所も決定で判示しており、当然公務員を拘束する。
 6.さらに言えば、係る聴取メモが係るゼネコンからの取得公文書の全体像を解き明かす証拠品として存在したことが推定される。
三 理由
 1.今回の福岡市によるこども病院現地建替費用算定におけるローリング費用加算による建設費用総額の水増問題に関しゼネコンからの聴取した備忘録のためのメモは福岡市の作成公文書にあたり、これを破棄したことは刑法258条に違反する。
 2.被告発人は公文書たる当該メモの破棄実行者、そのメモなどを元に人工島事業の「最終報告」を提出した「人工島事業検証・検討チーム」の責任者であり破棄実行者の指揮監督者であった副市長、人工島事業全体の責任者であり福岡市職員全体に対する選任監督責任者である福岡市長であり、公文書毀棄罪刑法258条が適用される。
 3.予備的に訴える罪名
当該メモは、備忘録としての性格に止まらず今回破棄された公文書全部の範囲を特定する証拠でありその毀棄は刑法104条(証拠隠滅罪)適用が相当と思料される。
また、当該公文書毀棄は国民の市政に関する情報を取得する権利行使を妨害したものであり、刑法第193条(公務員職権濫用罪)適用が相当と思料される。 
四 添付書類
 第1号 読売新聞 2009年1月23日付け 新聞紙面 2枚
 第2号 2月2日付博多湾会議とこども病院の人工島移転中止を求める会の申し入れ書
 第3号 2月9日付市長回答総企375号 
 第4号 2月16日付 博多湾会議とこども病院の人工島移転中止を求める会の再質問
 第5号 1月29日付 公文書公開請求書
 第6号 2月9日付 福岡市長名の公文書非公開決定通知書総企第366号
 第7号 2月16日付 異議申立人脇 義重名の異議申立書
 第8号 2007年7月 コンサルタント会社PwCアドバザリー㈱作成の「福岡市立病院経営分析報告書」
 第9号 2007年12月 人工島事業検証・検討チーム作成の「人工島整備事業及び市立病院統合移転事業 検証・検討報告書」 
 第10号 福岡市情報公開条例 2008年3月27日改正版     
 第11号 最高裁判所第三小法廷 2007年12月25日決定